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茅ヶ崎で自宅を売却すると税金はいくら?3,000万円特別控除を不動産会社がわかりやすく解説

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茅ヶ崎で自宅を売却すると税金はいくら?3,000万円特別控除を不動産会社がわかりやすく解説

茅ヶ崎で自宅を売却すると税金はいくら?3,000万円特別控除を不動産会社がわかりやすく解説

2026/09/11

茅ヶ崎で自宅を売却すると税金はいくら?3,000万円特別控除を不動産会社がわかりやすく解説

結論からいうと、自宅を売却して利益が出ても、一定の要件を満たせば「3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。

茅ヶ崎で不動産売却のご相談をいただく際、「購入したときより高く売れたら、かなり税金がかかるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。

不動産を売却した際の税金を考えるうえで、まず知っておきたいのが「譲渡所得」です。

売却価格そのものに税金がかかるわけではありません

土地や建物を売却した場合、基本的には売却代金から「取得費」と「譲渡費用」などを差し引いて譲渡所得を計算します。

取得費には購入代金や購入時の手数料などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代などが該当する場合があります。

そのため、

「5,000万円で売却したから、5,000万円に対して税金がかかる」

というわけではありません。

マイホームなら「最高3,000万円」の特別控除も

現在自分が住んでいるマイホームなどを売却した場合、一定の要件を満たせば、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

以前住んでいた住宅についても、一定の期限などの要件を満たせば対象になる場合があります。

ここは住み替えを検討されている方にも知っておいていただきたいポイントです。

不動産会社として確認したいのは「いくらで売れるか」だけではありません

茅ヶ崎の不動産を売却するとき、査定価格はもちろん重要です。

ただ、実際に手元に残る金額を考えるなら、

購入時の売買契約書は残っているか、取得費はいくらか、売却にどのような費用がかかるか、利用できそうな税制上の特例があるか

といった点も早い段階で整理しておくことをおすすめします。

「高く売れる会社を探す」だけでなく、売却後にいくら手元に残るのかまで考えることが大切です。

よくある質問

Q. 3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
いいえ。居住状況や売却相手、過去に利用した特例など一定の要件があります。

Q. 購入したときの金額が分からない場合は?
取得費が分からない場合には、売却金額の5%を概算取得費として計算できる制度があります。

Q. 売却前に税金も確認した方がいいですか?
はい。特に利益が出そうな不動産では、売却後の手取り額を考えるためにも早めの確認をおすすめします。

湘南リビング株式会社では、茅ヶ崎を中心とした不動産売買について、物件の状況や売却方法を一つずつ確認しながらご相談を承っています。

※税制上の特例には適用要件があります。具体的な税額や特例の適用可否については、税務署または税理士等の専門家へご確認ください。

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住所:神奈川県茅ヶ崎市緑が浜7−43
電話番号:0467-84-8401


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